◆ご注意ください! 旧スプリアス規格の無線機器を使用している方◆
電波を使用して通信を行う特定小電力無線機器は、電波関連法令を遵守したうえで
使用する必要があります。
電波関連法令の一つに、無線機器のスプリアス発射強度の許容値を示す「無線設備規
則」があります。これが2012年に改正され、新たな許容値が設定されました。法改正
後10年間は、経過措置として旧許容値(旧スプリアス規格)の無線機器使用が認めら
れていましたが、今年2022年11月30日をもって経過措置期間が終了を迎えます。
(参考:https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72081000.html)
したがって、それ以降、旧スプリアス規格の無線機器を使用すると”電波法違反”とな
り、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という重いペナルティを課されることに
なります。これは意図せず使用した場合も対象です。
◆無線機器に関するお困りごとは、当社にご相談ください◆
株式会社鬼柳は、無線機器の新規導入や更新に関する施工実績が多数ございます。
「該当する無線機器を使用しているんだけど、どうしよう、、?」
「今使っている無線機器が、旧スプリアス規格に該当するものか知りたい、、」
このようなお困りごとや、その他無線機器に関するお悩みがありましたら、
ぜひお気軽にご相談ください。